美容脱毛”不適切表示”で措置命令
美容脱毛にかかる金額などについて、不適切な内容をウェブサイトに表示したとして、福岡市の美容会社に改善を求める措置命令が出されました。
公正取引委員会と消費者庁によりますと、福岡市のセブンエー美容など3社は、おととし3月から去年2月上旬までの間、運営する「恋肌」と「キレミカ」のウェブサイトに「全身脱毛が最短3カ月で完了」、「月額1409円」などと表示。
最も安いコースで実際は総額6万4千円以上かかるにもかかわらず、4千円あまりで脱毛が完了すると消費者に誤認させるような表示をしていたとされています。
このため、景品表示法に違反するとして、消費者庁は、3日、3社に適切な表示に改善することなどを命じました。
消費者庁には、2019年から3年間、苦情や相談がおよそ300件寄せられていたということです。
3社は、「今回の措置命令を真摯に受け止めます。今後の対応を検討して参ります」とコメントしています。